平成16年以降の実績(判例) |
1. |
S社事件 |
【裁判日付】 |
平成22年10月29日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/一部認容・一部棄却(控訴・和解) |
【掲載雑誌】 |
労判1018号18頁 |
【判決要旨】 |
セクハラをした従業員に対する降格処分が有効であると認められた事例 |
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2. |
S社事件 |
【裁判日付】 |
平成22年4月28日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/一部認容(確定) |
【掲載雑誌】 |
労判1010号22頁 |
【判決要旨】 |
自転車による配送業務を行う個人請負配送員の労基法上の労働者性を否定した事例 |
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3. |
T社事件 |
【裁判日付】 |
平成21年11月27日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/棄却(確定) |
【掲載雑誌】 |
労判1003号33頁 |
【判決要旨】 |
会社の注意・指導にかかわらず業務上の必要性のない不出社を繰り返していた従業員に対する諭旨解職処分が有効であると認められた事例 |
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4. |
A社事件 |
【裁判日付】 |
平成19年11月29日 |
【裁 判 所】 |
東京高裁/控訴棄却(原審請求棄却) |
【掲載雑誌】 |
労判951号31頁 |
【判決要旨】 |
フリーランスの英字新聞記者の労基法上の労働者性を否定した事例 |
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5. |
T社事件 |
【裁判日付】 |
平成19年9月27日 |
【裁 判 所】 |
横浜地裁/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判954号67頁 |
【判決要旨】 |
賃金引下げの労働協約に非組合員への一般的拘束力が及ぶとした事例 |
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6. |
Y社会福祉法人事件 |
【裁判日付】 |
平成19年3月23日 |
【裁 判 所】 |
札幌高判平/控訴棄却(一部認容、一部棄却) |
【掲載雑誌】 |
労判939号12頁 |
【判決要旨】 |
人事院勧告に準拠して期末手当等を減額した就業規則改定を合理性ありとした事例 |
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7. |
T労働組合・T社事件 |
【裁判日付】 |
平成19年2月2日 |
【裁 判 所】 |
最高裁/破棄・自判(上告人敗訴部分破棄、被上告人支部・同会社控訴棄却) |
【掲載雑誌】 |
労判933号5頁 |
【判決要旨】 |
組合員に対し、脱退の権利の不行使を義務づける合意は,脱退の自由を奪い,組合の統制への永続的な服従を強いるものであるとして無効とした事例 |
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8. |
S社(差別)事件 |
【裁判日付】 |
平成18年12月7日 |
【裁 判 所】 |
東京高裁/一審原告控訴棄却、一審被告控訴認容(一審原告請求棄却) |
【掲載雑誌】 |
労判931号83頁、労経速1961 |
【判決要旨】 |
共産党員に対する査定上の差別は認められないとした事例 |
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9. |
神奈川県労委(T社・配転)事件 |
【裁判日付】 |
平成18年2月28日 |
【裁 判 所】 |
横浜地裁/認容 |
【掲載雑誌】 |
労判913号34頁 |
【判決要旨】 |
配転命令を不当労働行為とした県労委命令を取り消した事例 |
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10. |
N公庫事件 |
【裁判日付】 |
平成18年2月6日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判911号5頁、労経速1931 |
【判決要旨】 |
高次脳機能障害を負った職員による退職の意思表示を無効としたものの、労務提供不能であったとして賃金請求を棄却した事例 |
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11. |
A保険会社上司(損害賠償)事件 |
【裁判日付】 |
平成17年4月20日 |
【裁 判 所】 |
東京高裁/一部認容・一部棄却(確定) |
【掲載雑誌】 |
労判914号82頁 |
【判決要旨】 |
上司が従業員及びその同僚に対し、指導・叱咤督促目的で電子メールを送信した行為がパワーハラスメントとはいえないとした事例 |
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12. |
東京都労委(K公庫)事件 |
【裁判日付】 |
平成16年11月17日 |
【裁 判 所】 |
東京高裁/一審原告控訴認容、一審被告控訴棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判902号127頁 |
【判決要旨】 |
不当労働行為救済命令(賃金差別による不利益取扱い)を全て取り消した事例 |
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13. |
D銀行(複線型コース別制度)事件 |
【裁判日付】 |
平成16年10月28日 |
【裁 判 所】 |
津地裁/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判883号5頁、労経速1897 |
【判決要旨】 |
55歳以降の賃金減額を伴う複線型コース別人事制度を導入する就業規則の変更に合理性が認められるとした事例 |
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14. |
T学園事件 |
【裁判日付】 |
平成16年9月30日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁八王子支部/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労経速1885号22頁 |
【判決要旨】 |
勤務成績不良、職務不適格を理由とする解雇を有効とした事例 |
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15. |
M社(エリア総合職考課)事件 |
【裁判日付】 |
平成16年9月29日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判882号5頁、労経速1895 |
【判決要旨】 |
会社が行った人事考課に人事権の濫用はないとした事例 |
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16. |
G社事件 |
【裁判日付】 |
平成16年8月4日決定 |
【裁 判 所】 |
静岡地裁沼津支部/却下 |
【掲載雑誌】 |
労経速1882号22頁 |
【判決要旨】 |
会社の事業廃止に伴う会社解散による解雇を有効として地位保全・賃金仮払い申立てを却下した事例 |
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平成元年から平成15年の実績(判例) |
1. |
N航空(操縦士)事件 |
【裁判日付】 |
平成15年12月11日(原審東京地裁 平成11年11月25日) |
【裁 判 所】 |
東京高裁/一部認容(原判決一部変更)、一部却下、一部棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判871号131頁 |
【判決要旨】 |
就業規則の変更による航空乗務員の勤務時間の延長措置、国内線の連続乗務日数の延長措置等は、合理性を欠くとした事例 |
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2. |
N航空(機長管理職長時間乗務手当)事件 |
【裁判日付】 |
平成15年10月29日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/認容 |
【掲載雑誌】 |
労判866号40頁 |
【判決要旨】 |
機長らに対して支払われる管理職長時間乗務手当を切り下げる賃金規程等の改定は合理性を欠くとした事例 |
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3. |
N社事件 |
【裁判日付】 |
平成14年12月20日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/本訴棄却、反訴一部認容、一部棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判845号44頁、労経速1835 |
【判決要旨】 |
会社の重要な機密データを漏洩して競合他社に就職しようとした従業員に対する懲戒解雇を有効とし、退職金請求も棄却した事例 |
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4. |
T社(退職金残金請求)事件 |
【裁判日付】 |
平成14年11月5日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判844号58頁、労経速1820) |
【判決要旨】 |
懲戒解雇事由が存する従業員の退職金を50%減額して支給したことが信義に反しないとした事例 |
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5. |
T社(普通解雇)事件 |
【裁判日付】 |
平成12年7月28日 |
【裁 判 所】 |
東京地裁/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判797号65頁 |
【判決要旨】 |
劣悪な勤務態度の労働者に対する普通解雇を有効とした事例 |
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6. |
S社事件 |
【裁判日付】 |
平成11年9月29日 |
【裁 判 所】 |
千葉地方裁判所八日市場支部/請求棄却(確定) |
【掲載雑誌】 |
判例タイムズ1064号161頁 |
【判決要旨】 |
タクシー運転手に対する適性を欠くことを理由とする解雇が正当であるとして権利濫用及び不当労働行為の主張を排斥した事例 |
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7. |
G社事件 |
【裁判日付】 |
平成11年9月1日 |
【裁 判 所】 |
東京地方裁判所/却下決定 |
【掲載雑誌】 |
労経速1737号6頁 |
【判決要旨】 |
業務能力、勤務成績不良を理由とする解雇が有効とされた事例 |
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8. |
K社事件 |
【裁判日付】 |
平成10年4月9日 |
【裁 判 所】 |
最高裁/原判決破棄・差し戻し |
【掲載雑誌】 |
労判736号15頁 |
【判決要旨】 |
事務作業に係る労務の提供は可能で、その提供を申し出ていた労働者に対し、同人が配置される現実的可能性がある業務が他にあるどうかを検討しなければならないとした事例 |
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9. |
N交通賃金請求事件 |
【裁判日付】 |
平成9年10月29日 |
【裁 判 所】 |
東京地方裁判所/賃金請求認容 一部棄却 |
【掲載雑誌】 |
労判731号28頁 |
【判決要旨】 |
特定の業務への嫌悪から当該業務の就労を拒否するために年次休暇権及び時季指定権を行使することは、年次休暇権及び時季指定権の濫用であり許されないとされた事例 |
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10. |
T電力思想差別損害賠償事件 |
【裁判日付】 |
平成5年8月24日 |
【裁 判 所】 |
前橋地方裁判所/一部認容 |
【掲載雑誌】 |
労働関係民事裁判例集44巻4~5号567頁、判例タイムズ829号68頁、判例時報1470号3頁、労働判例635号22頁 |
【判決要旨】 |
会社が原告らに対して、思想・信条を主たる理由として不利益な賃金査定を行ったことは、民法90条に反し、不法行為を構成するとされた事例 |
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11. |
M銀行専任職発令無効確認等事件 |
【裁判日付】 |
平成12年9月7日 |
【裁 判 所】 |
最高裁判所/原判決破棄・差し戻し |
【掲載雑誌】 |
最高裁判所民事判例集54巻7号2075頁、裁判所時報1275号410頁、判例タイムズ1051号109頁、判例時報1733号17頁、労働判例787号6頁 |
【判決要旨】 |
60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更のうち、賃金減額に関する部分が、これに同意しない行員に対し効力を生じないとされた事例 |
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12. |
未払賃金請求事件 |
【裁判日付】 |
平成4年6月29日 |
【裁 判 所】 |
大阪地方裁判所/棄却 |
【掲載雑誌】 |
労働判例617号53頁 |
【判決要旨】 |
就業時間内の組合活動について賃金保障をする旨の労働協約は、規範的効力を持ち得ないため、就業時間中の組合活動を理由に賃金をカットされたとしても、カット分の賃金を請求することはできないとされた事例 |
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